2021/3/1
労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、今年(令和3年)4月1日より、
「溶接ヒューム」および「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質健康診断の対象に追加されます。
●「溶接ヒューム」の健康診断は、従来のマンガンの健康診断と同じ項目になります。
●「塩基性酸化マンガン」の健康診断は、従来のマンガンの健康診断の対象が「マンガンまたはその化合物(塩基性酸化マンガン除く。)」となっていたものから、「(塩基性酸化マンガン除く。)」が削除され、「塩基性酸化マンガン」もマンガンの健康診断の対象に含まれるようになりました。健康診断の項目は、従来のマンガンの健康診断から変更はありません。
詳細については、下記のリンクより厚生労働省のWEBサイトをご参照ください。
パンフレット(屋外溶接ヒューム) (mhlw.go.jp)